チャットレディは、自宅で働く在宅チャットレディと近くのチャットブースに通って働く通勤チャットレディと2種類の働く方法があります。
在宅チャットレディの場合は自宅からお仕事をしているので家賃の一部を経費として計上できるのです!
なぜ経費になるの?
いくらまで経費にしていいの?
今回はチャットレディの経費に該当する家賃経費について説明していきます。
家賃が経費で申告できる理由とは?
経費とは収入を得るためにお仕事で必要になる費用のことを言います。
そもそも一般な会社では年末に「年末調整」で毎年働いた分だけ所得税の額を会社の担当の方がまとめて精算してくれます。
しかしチャットレディにはそういった年末調整の制度がありません。一定額以上の「所得」が発生した場合は、貴女自身で計算して確定申告をしなければならないのです。
所得は、1年間働いて得た収入から経費を引いた額に税率をかけて計算します。本業チャットレディは、「所得が48万円以上」。副業チャットレディは「所得が20万円以上」の場合確定申告を行う必要があります。
例えば、1年間の収入が25万円だとしても経費が10万円だった場合
「25万円-10万円=15万円」が所得となり、確定申告が免除されるのです。
確定申告をすることになったとしても、適切な経費を計上することによって所得金額を下げることが出来ます。
所得金額が下がるということは、納める所得税の額を減らせるということです。
経費を適切に管理することは、貴女の収入を増やすという観点から非常に大切です。
経費と聞いて思い浮かべるのは、一般的には交通費などではありませんか?
通勤チャットレディの場合はチャットブースに通う交通費が経費として計上できます。
在宅チャットレディは自宅がチャットルームとして職場扱いとなるため「お仕事に必要な費用」として家賃の経費計上が可能なのです。
ただし、プライベートでも自宅は使用しているため全額経費には出来ません。
家賃経費の上限は?
いくらまで経費になるの?
まずは、「仕事」と「プライベート」で使用している割合を分けて考える必要があります。
チャットレディのお仕事で使用している割合の目安は「3〜4割」程度が良いでしょう。
自宅の家賃を100%として考えて、「仕事が30%、プライベート70%」の割合だとします。
仮に家賃10万だとした場合の計算式は以下の通りです。
100000円(家賃)×0.3(お仕事で使用している割合)=30,000円
→30,000円を家賃として経費に計上できます。
これは按分計算といって「どのくらい仕事用としているか?」を元に考えます。第三者が聞いて納得できる割合であれば按分として認められるのです。なので、お仕事で使用している割合を高く設定してしまっていると税務署に指摘されてしまう可能性があります。
例えば、3部屋あるうちの1部屋を仕事に使っているとする場合は、その部屋は仕事だけに使っている必要があります。1部屋の片隅で仕事をしている場合は、その部屋全体を仕事で使っているとは認められない可能性が高いです。
パーティションを置くなどして、仕事で使っているのはここからここまでと「第三者からみても」明確にしておくことが大事です。
仕事の割合30%考え方としては、
住んでいる家の間取りが2LDK(部屋数が3)だとします。そのうち1部屋をお仕事用として使用していれば約30%と決められます。
またもう1つの方法として、時間から按分計算を行うやり方もあります!
まず、1週間でお仕事をして時間の割合で比率を決めましょう。
週4日8時間/日でお仕事をしている場合、1週間の勤務時間は32時間です。
1週間を時間換算すると
24時間×7日(1週間)=168時間
32時間÷168時間=0.19・・・
按分比率は約20%となります。
家賃10万のうち2万円を家賃として計上できます。
このように、按分計算は面積から求める方法と時間から求める方法があります。面積から按分する方法が一般的ではあります。ただし2021年は面積から求めて、2022年は時間から求めて・・・というように年度によって計算方法を変えることは好ましくありません。一度決めた計算方法で毎年計算するようにしましょう。
ちなみにチャットレディのお仕事用にお部屋を借りて毎回出勤している場合は、全額経費で計上できる可能性もありますよ。
家賃が経費にならない場合は?
あくまでも家賃計上可能なのは、自宅で在宅チャットレデイのみです。
ただし条件があります。
経費計上が認められるのは「持ち家ではなく賃貸の場合」だけですので注意しましょう。
通勤チャットレディの場合は、家賃経費などは申請できません。
その代わり、交通費は経費として計上できるので安心してくださいね。
家賃がOKなら光熱費も経費になるの?
光熱費はガス・電気・水道などの公共料金を指しています。
光熱費も家賃と同様に経費として一部の費用を計上することが可能です。
算出方法は、家賃と同じく「仕事」と「プライベート」で使用している割合を考えます。
3〜4割を仕事で使用している割合の目安として考えるのが良いでしょう。
1ヶ月の電気代が3,000円だとして、仕事の割合を40%と仮定します。
3,000円(電気代)×0.4(仕事の割合)=1,200円
→1,200円を電気代として経費計上できます。
水道代に関してもお仕事中にトイレにいったり、パフォーマンスが終わった後に身体や手を洗ったりすると思うので、3割くらいをお仕事の割合として考えるのがベストかと思います。
ただし、水道代やガス代は地域の税務署によって経費として認められない場合があるようです。
経費計上を行う前に自分のお住まいの税務署に確認しておくと良いでしょう。
通信費も経費に出来る!?
チャットレディのお仕事では、PCやスマホの通信機器を使用してネット上でユーザ様と会話します。
インターネットはチャットレディにとって必需品です。
PCやスマホをチャットレディのお仕事以外でも使用している場合の通信費は一部の費用のみ経費として計上が可能となります。
「家賃・光熱費」と同様、仕事の割合は3〜4割で考えましょう。
1ヶ月の通信費10,000円と仮定して、
10,000(通信費)×0.4(仕事で使用している割合)=4,000円
→4,000円を通信費として経費計上できます。
チャットレディ専用で使用しているPCやスマホがある場合は、全額経費として計上可能です。
またチャットレディのお仕事を始めるのにあたりインターネット回線を契約した場合は、契約にかかった初期費用も経費として認められます。チャットレディのお仕事が理由で解約になった場合の費用も同様です。
チャットレディのお仕事に関連することは基本的に経費として報告できることが多いのでしっかり経費を理解して活用しましょう。
経費計上の注意点
経費を計上する場合は支払ったことが分かる「証拠」が必要です。
金額が記載されている明細書を失くさないように保管しておきましょう。
- 口座引き落とし・・・通帳コピー
- 払込票・・・払込票
- クレジットカード支払い・・・クレジットカードの明細
など書類自体は確定申告での提出はしませんが、税務署の調査が入った場合に確認されることがあります。
控えや領収書は法律上7年間の保管の義務があります。
捨ててしまったり、失くさないように他の経費の領収書と合わせて保管しておきましょう。
事前に収納方法や管理場所を決めておくと安全です。
まとめ
今回は家賃や光熱費の経費計上について紹介しました。家賃などの経費はあくまでも自宅で働いている在宅チャットレディが認められる費用です。
また一度お仕事をする割合を決めたら毎年同じ方法で統一して計算をするようにしましょう。
経費を上手に使って確定申告に向けて税金対策に繋げていきましょう。