確定申告には、青色申告と白色申告の2種類の方法があります。
青色申告と白色申告の違いって?
それぞれどんなメリット・デメリットがあるか知りたい・・・
やり方やメリット・デメリットについて詳しく紹介していきます!
青色申告と白色申告の違い
結論から言うと、白色申告に比べて帳簿の記帳が複雑ではありますが、節税効果が高いのが青色申告です。出来れば青色申告で確定申告をするのがオススメ!
対して、白色申告は、売上と経費を報告するために必要な記帳は、「収支内訳書」のみ。
青色申告に比べて簡易的な方法での記帳で確定申告を行えます。
青色申告は、毎日の取引を帳簿へ記載して、その結果を確定申告書に記載して申告を行います。帳簿の付け方は、複式簿記もしくは簡易簿記の方法があり、どちらで記帳するかで控除される金額が変わってきます。
それぞれ具体的に解説していきます!
青色申告とは?メリット・デメリットは?
毎日の取引を帳簿に記録してその結果を基に確定申告をする制度です。
青色申告ができるのは、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」3つのうちいずれかの所得がある個人事業主です。
青色申告と白色申告の大きな違いの1つは、事前に届出書類が必要かということです。
青色申告を利用して、申告したい場合は納期限の3月15日まで(※2022年7月時点)に、「開業届」と「青色申告承認申請書」を、税務署に提出しなければなりません。
(※開業届の提出期限は、原則事業を開始してから1か月以内)
開業届の提出がなかった場合、自動的に「白色申告」となります。
青色申告は「正規の簿記の原則に従って作成された記帳」の備え付けが義務付けられています。
簿記の形式は2つあります。
- 複式簿記・・・勘定科目を2つ用いて、お金の動きと原因を記録する方法
- 簡易簿記・・・勘定科目を1つ用いて、目的のみを記録する方法
記帳方法によって、受けられる控除の金額に差があります。
- 複式簿記・・・55万控除と65万円控除の2種類
- 簡易簿記・・・10万円控除
・売上
・費用
・資産
・負債
・その他
上記の全ての取引を5つのグループに分けます。
「売上」と「費用」から1年間の収入を計算して、「損益計算書」に記入します。
「資産」「負債」「その他」を記入するのが、「貸借対照表」です。
55万円控除を受けるためには、複式簿記による記帳と期日までに申告を行う必要があります。65万円控除を受けるためには、55万円控除の条件に加えて、e-Taxによる申告が必須です。
10万円に比べて、最大65万円の控除が受けられるメリットはかなり大きいです!
例えば、1年間のチャットレディの収入が400万円
1年間の所得−必要経費−控除=課税所得 の計算で考えてみましょう!
(※ここで紹介する例はざっくりとした試算となります)
必要経費が30万円だった場合
400万円−30万円−48万円(※2022年時点の基礎控除)=322万円(課税所得)
322万円の所得税率は20%
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。
所得税の税率【国税庁】
322万円(課税所得)−65万円(控除)=257万円
257万円×20%=51万4千円
322万円(課税所得)−10万円(控除)=312万円
312万円×20%=62万4千円
65万円控除の方が10万円控除に比べて約11万円の節税効果があります!
この差は大きいですよね!
・正規の簿記の原則により記帳した帳簿
・記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を含む青色申告決算書
上記の書類を確定申告書に添付して、提出しましょう。
ちなみに帳簿の保存期間は7年間です。失くさないように保管しておきましょう。
メリット
- 控除や経費で節税することが出来る
- 赤字を3年間繰り越せる
- 青色事業専従者給与が必要経費になる
青色申告の最大のメリットは、控除や経費で節税が出来るという点です。最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。
青色申告をすることで、純損失の繰り越し・繰り戻しが可能です。
例えば、1年目に30万円の赤字、2年目に60万円の黒字だった場合、2年目の申告を行う際に1年目の「30万円の赤字」分を繰り越して計算することが出来ます。利益が出た年度の税金額を抑えることが可能となります。翌年から最長3年間にわたって赤字額を繰り越すことが有効です。
青色事業専従者とは、チャットレディの配偶者や親族で、15歳以上でお仕事を手伝っている方のことを言います。
青色申告を行う場合、青色事業専従者給与を必要経費として所得から差し引くことが出来るのです。適用には「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。ただ、チャットレディの場合は家族に内緒で働いている人が多いため該当しづらいかもしれません。
デメリット
- 事前に届出が必要な書類がある
- 手続きが多い
青色申告は申請する際はもちろん、確定申告でも提出する書類が多く、手続きを完了するまでいくつかの工程が発生します。
青色申告は、ある程度の簿記知識が必要となります。不安なことがあったら税理士を利用したり、周りのスタッフに相談してくださいね!
青色申告は、節税効果が高いため、高収入を稼いでいるようなチャットレディの方にオススメです!
白色申告とは?メリット・デメリットは?
白色申告は、事前に税務署に申請申告する必要がありません。帳簿の付け方も簡単で単式簿記という記帳方式を使います。
確定申告が初めての方にオススメな初心者向けの申告方法です。
白色申告でも帳簿は義務付けられています。
「日付・金額・内容(〇〇を購入した)」などの記載だけでOKです。
・収支内訳書
収支内訳書に売上や経費を記録しておくだけと簡単です。
白色申告の帳簿の保存期間は青色申告同様7年間です。
メリット
- 事前に届出する書類がない
- 申告が楽
白色申告の最大のメリットは、手続きが簡単であることでしょう。青色申告のように事前に税務署に提出する書類はありません。
帳簿は、収支のみをつければいいため、知識がなくても簡単に帳簿をつけることが出来ます。
また申告に必要な書類も「確定申告書B」一つだけなので、申告に手間がかからずスムーズに手続きを行えます。
デメリット
- 控除が受けられない
- 赤字が繰り越せない
白色申告は、青色申告で認められている特別控除が適用されません。そのため、節税の効果はありません。
また、青色申告した場合3年間にわたり赤字を繰り越すことが可能ですが、白色申告はその次の年に反映されることはありません。
申告方法は、簡単ではありますが節税は青色申告に比べると少なくなってしまいます。
節税したい方は、青色申告で確定申告を行うのがオススメです。
まとめ
今回は、青色申告と白色申告の違いについて解説しました。いかがだったでしょうか?
税金の問題って難しいですよね・・・。
分からないことがあったら、税理士や周りのスタッフに相談して確定申告に向けて余裕を持った準備・対策を行っていきましょう!