エンジェルライブ エージェント募集

無料仮登録

『登録後は安心のサポート付き』

無料にて仮登録が可能です。正式な登録後も、契約金や会費などは一切かかりませんのでご安心ください。「わからない」をサポートするために当社は存在します。どうぞ登録前、登録後にかかわらず些細なライブチャット業務に関すること、何でもご相談ください。

仮登録フォーム

以下のような場合はご登録ができない、もしくは保留になる場合がございます。

  • 「メールアドレス」「電話番号」の記載が間違っている
  • 「住所」が末尾まで記載されていない
  • すでにエンジェルライブのエージェント登録をしている

    社名・店舗名
    ※個人の場合は必要ございません

    正式名称

    フリガナ

    担当者様お名前 ※必須

    姓名

    フリガナ

    適格請求書発行事業者登録番号

    登録番号についてはこちら検索して確認できます。

    証明画像 ※必須

    ※個人登録ご希望の方のみ2つの画像(下記画像参照)をアップロードください。

    証明画像

    提出可能な証明画像

    ■法人契約の場合

    ・発行3ヶ月以内の会社登記簿謄本の写真(PDF推奨)

    ・発行3ヶ月以内の会社印鑑証明書

    ■個人契約の場合

    ・運転免許証

    ・パスポート

    ・住民基本台帳カード

    ・個人番号カード (表面のみ。番号は見えないように撮影してください)

    メールアドレス ※必須

    確認のためにもう一度入力して下さい。

    電話番号

    例:123-555-4444

    携帯電話番号 ※必須

    例:123-555-4444

    住所 ※必須

    郵便番号

    例:123-5555

    都道府県

    市区町村

    市区町村以下の住所

    ご希望のパスワード ※必須

    ※4~8文字までの大小半角英数字混在でご入力ください

    確認の為もう一度ご入力ください

    利用規約 ※必須

    本規約は、Distnoah(以下、「当社」)が行うライブチャット事業に関して、出演者と当社、及び、エージェントと当社との契約関係について規定するものである。

    第1条(定義)

    1. 「出演者」とは、エンジェルライブにより審査を受け登録した者を言う。

    2. 「エージェント」とは、第2条第5項によって資格を得た者の内、出演者の、募集、教育、管理などを行う業務請負者を言う。

    3. 「直属出演者」とは、出演者の内、当社の業務請負者を言う。

    4. 「傘下出演者」とは、出展者が当社に対して登録の代行を行い、かつ、当該出展者が管理を行う責任がある出演者を言う。

    5. 「エンドユーザ」とは、当社と提携関係にある各社、又は、当社の提供するインターネットウェブサイトにおいて、インターネットを経由し、これを利用するものを言う。

    6. 「ID」とは、当社が出演者及び出展者を識別する為に使用する符合を言う。

    7. 「パスワード」とは、当社が出演者及びエージェントを確認する為に使用する符合を言う。

    8. 本文中における「未成年」とは、満18歳以上(高校生を除く)年齢のことを言う。

    第2条(登録)

    1. 出演者及びエージェントへの登録は、当社が別途定める手順により行うものとする。

    2. 出演者及びエージェントへの登録をする場合には、当社が求めた情報に関し、必要十分かつ最新の事実を提供しなければならない。

    3. エージェントは、当社に対する出演者の登録を代行する事ができるものとする。

    4. エージェントは、当社に対する出演者の登録を代行する場合、当社が求めた出演者の情報に関し、必要十分かつ最新の事実を提供しなければならない。

    5. 当社が登録を受理し、かつ、認めた者に対して、出演者、又は、エージェントの資格を与えるものとする。

    6. エージェントは当社に対する登録の代行を行った傘下出演者に対し、管理する責任を負う。


    第3条(出演者)

    出演者は、自己の責任と費用負担によって、次の各号を実施するものとする。

    1. ライブチャットを実施するにあたり、パソコン、WEBカメラを用意すること。

    2. 最低1MB以上のブロードバンドインターネット接続回線を用意すること。

    3. 当社から身分証明書などの提示を求められたときは、これを提示すること。

    4. 出演先インターネットウェブサイトの規約を遵守すること。

    5. チャットガールの報酬は完全対価制になり、時給等の固定給与がない限り所得税等の税金は当人が国に治めること。マネージャーとの協議により、これと異なる取り決めがされた場合はその限りでは無い。

    第4条(エージェント)

    エージェントは、自己の責任と費用負担によって、次の各号を実施するものとする。

    1. 管理する傘下出演者が本規約を遵守するよう、管理、教育をすること。

    2. 当社が傘下出演者に対する対応の代行を求めたとき、これを速やかに行うこと。

    第5条(ID及びパスワード)

    1. 出演者のID及びパスワードは、契約期間中、出演者に対し貸与するものであり、出演者の責任によりこれを管理すること。当社はID及びパスワードの不正使用などにより生じた不利益の責任を一切負わない。

    2. 出展者のID及びパスワードは、契約期間中、エージェントに対し貸与するものであり、出展者の責任によりこれを管理すること。当社はID及びパスワードの不正使用などにより生じた不利益の責任を一切負わない。

    3. 出演者、及び、出展者は、貸与されたID及びパスワードを第三者に知らせてはならない。

    4. エージェントは管理する傘下出演者に対し、ID及びパスワードの貸与を当社に変わり代行することが出来る。

    5. エージェントはID及びパスワードを貸与するにあたり、出演する意思の無いものに、これを行ってはならない。

    6. エージェントはID及びパスワードを複数の者に共有し使用させてはならない。

    7. エージェントは傘下出演者のID及びパスワードを、本契約の目的以外に使用してはならない。

    第6条(禁止事項)

    出演者はライブチャット等において次の各事項を行ってはならない。また、マネージャーは管理する傘下出演者及び出演予定者がこれらを行わないよう管理、教育しなければならない

    1. 出演先インターネットウェブサイトの規約に反する行為。

    2. 出演中、全ての状態において、自らの性器を露出すること。

    3. 登録した本人以外の者がライブチャット等に出演すること。

    4. 偽造した身分証明書で出演者の登録を行うこと。

    5. ライブチャットで知り合ったエンドユーザと当該ライブチャット以外で交流すること。

    6. ライブチャットで知り合ったエンドユーザに対し、個人情報などを提示すること。

    7. その他、日本国の法律に違反する行為。

    8. 各ライブチャットサイト全出演者の個人情報等を外部へ一切他言してはならない。

    9. 出演に際して知り得た情報を、第三者に一切開示・漏洩しない。

    10. 各ライブチャットサイト・マネージャーとの契約、登録の過程で知り得た内容の一切を会員に対して開示しないこと。

    11. マネージャーの変更などで、所属先が変更となった場合において、前マネージャー含む店舗内の一切の情報を現所属先及びエンドユーザーに開示しない。

    12. 個人情報保護規定により、Eメール、電話等、本人確認の出来ない契約解除依頼は行わないこと。

    13. 未成年者の登録と出演、またそれ以外でも当該サービスに関連する業務を行わないこと。

      ※労働基準法違反(危険有害業務の就業制限など)適用

    14. 未成年者が所有する銀行口座を利用した当該サービスの対価の授受は行わない事。

    第7条(機密保持)

    出演者及びエージェントは本契約に関して知り得た個人情報、ID及びパスワード、その他機密情報などを、本契約期間中及び契約期間後、その内容の当事者の許可なく、本契約の目的以外に利用してはならず、これらの機密を保持する為の措置を講じなければならない。

    第8条(報酬)

    1. 当社は、当月1日から15日までの売上を当月25日に当該出展者に対し出演料を支払い、当月16日から末日までの売上を翌月10日に当該出展者に対し出演料を支払うものとする。ただし、該当支払日が銀行休業日の場合、翌銀行営業日へ繰り越すものとする。

    2. エージェントは、管理する傘下出演者との事前の同意に基づいて決定した、報酬の支払い基準を元に、当該傘下出演者に対し報酬を支払うものとする。

    3. 当社は、自己を管理する出展者が報酬の支払い義務があるにもかかわらず、これを行わなかった場合においても、支払われなかった報酬に対し一切責任を負わないものとする。

    4. 報酬の算定法は出演先ライブチャットのサーバの利用ログデータを基準とする。報酬額の算定に異議がある場合には、報酬の明細を提示した日から、又は、報酬の支払いが完了した日のいずれか早い方の日から数えて10日以内に当社に対し連絡するものとし、10日を過ぎての異議申し立ては、いかなる場合にも応じないものとする。

    5. 本規約の違反により契約が解除された場合で、解除時点で未払いの報酬がある場合において、当社は未払い分の報酬の支払い義務を負わないものとする。

    6. 第8条(1)における「出演料」の算出方法は{エンドユーザー消費ポイント×1円×50%}とする。

    7. 報酬の入金は、原則契約者本人の口座(法人の場合は、法人口座もしくは代表者個人口座)へ入金とする。もし契約者以外の口座への入金をする場合は、該当口座名義人の公的な顔写真付身分証明書を提出し、契約者同様業務責任を負うものとする。また、未成年者所有口座への入金は一切受け付けないものとする。

    第9条(規約の履行)

    当社は、出演者、又は、出展者の規約違反が認められたとき、事前の通知なく利用の停止、契約の解除を行うことが出来るものとする。また、出演者、又は、出展者の規約違反により実質的損害が生じた場合、当該出演者、及び、出展者はその損害を賠償する責任を負う。

    第10条(著作権及び肖像権)

    1. 出演者が当社と提携関係にある各社、又は、当社の提供するインターネットウェブサイトへ掲載した画像、映像、文書など著作物の著作権は、掲載先サイトで別途定めのある場合を除き、当社に委任されるものとする。

    2. 出演者が出演者自身に著作権等の無い著作物を使用する場合、その責任は出演者が負うものとする。

    3. 出演者が持つ肖像権その他権利の行使は、出演者自身の責任により行うものとする。

    第11条(連絡の確保)

    1. エージェントは当社との間に契約期間中、電子メール、又は、それに変わる連絡方法を自己の責任によって確保し、維持しなければならない。

    2. 当社が、出演者、又は、エージェントに対し電子メールで連絡あるいは提示を行う場合、出演者、又は、出展者が事前に提示した電子メールアドレスに対しての送信をもってこの目的を達成したものとする。

    3. 当社の責任により出演者、又は、出展者へ電子メール等が届かなかった場合を除き、電子メール等の不達により出演者、又は、出演者に不利益が生じたとしても、当社はその責任を一切負わないものとする。

    第12条(解約)

    1. 出演者は本契約の期間中に解約を申し出る場合、1ヶ月以上の予告期間をおいて、自己を管理する出展者、又は、当社に対し通知するものとする。

    2. エージェントは本契約の期間中に解約を申し出る場合、1ヶ月以上の予告期間をおいて、当社に対し通知するものとする。

    3. エージェントは本契約の期間中に解約を申し出る場合、1ヶ月以上の予告期間をおいて、自己の管理する全ての傘下出演者に通知するものとし、当該出演者に対し、管理者が当社に変更する旨も通知すること。

    4. エージェントが解約後は、当該出展者が管理していた傘下出演者の管理は当社が引き継ぐものとすし、当該傘下出演者は直属出演者となる。

    5. 出演者、又は、出展者が、本契約を正当な理由なく履行しない場合、出演者、又は、出展者の責に帰すべき事由により、本契約の履行が困難になった場合、その他当社が必要と認めた場合、当社は、当該出演者、又は、出展者との契約を即座に解約することが出来るものとする。

    第13条(有効期限)

    本契約の有効期限は、出演者又はエージェントがその資格を得た日より3ヶ月間とする。ただし、期間満了の日から数えて1ヶ月前までに出演者、又は、エージェントより契約解除の申し出が無い場合、期間満了の翌日から3ヶ月間延長されるものとし、その後も同様とする。

    第14条(免責)

    1. 当社は、出演先インターネットウェブサイトのシステム、サービス内容、安全性、確実性など、いかなる保証も行わない。また、サービスの廃止や中断など、及び、それに付随して生じる、直接的、及び、間接的損害についても一切責任を負わないものとする。

    2. 当社は傘下出演者に対し、その管理を行う出展者の責任によって生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。

    3. 当社は出演者とエンドユーザの間に生じたいかなる抗争にも関与せず、かつ、責任を負わないものとする。

    第15条(反社会的勢力の排除・解除権)

    1. マネージャー及び出演者(以下、甲)は、以下の各号を表明及び保証し、万が一甲が以下の各号の一に違反した場合は、当社(以下、乙)からの通知催告等何らの手続きを要せず双方の間で締結されいてる契約を解除することを承諾し、甲は乙が当該解除権の行使によって被った一切の損害を賠償致します。

      (1)

      自社、自社の役員、自社の従業員が、反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議発表「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」で定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ)でないこと。また、反社会的勢力でなかったこと。

      (2)

      自社、自社の役員、自社の従業員が、自社の不当な利得その他目的の如何に問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと

      (3)

      自社、自社の役員、自社の従業員が、反社会的勢力に対して資金の提供をするなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。

      (4)

      自社、自社の役員、自社の従業員が、反社会的勢力を社会的に非難されるべき関係を有しないこと

      (5)

      自社、自社の役員、自社の従業員が、自ら第三者を利用して、相手側に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手側の名誉や信用を毀損せず、また、相手側の業務を妨害しないこと。

    2. 甲は、自社が前項各号の一に違反した場合、相手側に対して有する一切の権利を放棄するものとし、また、相手側に対して負うすべての債務について期限の利益を喪失し、直ちに現金にて一括して弁済するものとします。

    3. 甲は、乙が第1項の規定に基づき契約を解除したことによって自社に損害が生じた場合であっても、乙に対し当該損害の賠償を請求しないものとする

    2012年10月01日一部改訂

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